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2021/05/01

資金決済法に基づく利用者への情報提供について

当社が発行・販売し、当社が運営する都市計画駐車場でご利用いただける「都市計画駐車場プリペイドカード」(券種:5,000円、10,000円、20,000円。以下、プリペイドカードと表記)は、資金決済に基づく法律(以下「資金決済法」と表記)に定められる「前払式支払手段」に該当します。

〇資金決済法第14条1項の趣旨について
 前払式支払手段保有者の保護のため、前払式支払手段の発行者は、前払式支払手段の3月31日及び9月30日時点の未使用残高の半額以上にあたる額を発行保証金として法務局等に供託することが義務付けられています。※
 ※法令上は半額以上の保全が義務付けられており、全額保全は義務付けられておりません。

〇利用者資金の保全方法について
 当社は金銭による供託を行っております。

〇資金決済法第31条1項に規定する権利の内容について
 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。

〇無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針について
 紛失・盗難によりプリペイドカードが第三者に利用された場合、当社はその責を負わず、これを補償いたしません。

〇プリペイドカードに関するお問い合わせ先
 首都高速道路サービス株式会社
 営業部 都市計画駐車場営業課
 TEL: 03-6262-3915
 受付時間: 平日9時~17時30分
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